はじめに

 

障がいや難病があり自力での就職が困難な方を支援するために就労支援事業というものがあります。
就労支援事業には、障がい者総合支援法に定められた就労系障害福祉サービス「就労移行支援事業所」「就労継続支援A型事業所」「就労継続支援B型事業所」の3つがあります。

「就労移行支援事業所」は一般企業等に就労を希望し、企業等に雇用されることが可能と見込まれる方を対象とした事業所です。
事業所内において、作業や実習を通し適性に合った職場を探し就職を目指していきます。

「就労継続支援A型事業所」は一般企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である方を対象とした事業所です。
事業所内において、原則雇用契約に基づく就労の機会が提供され、一般就労に必要な知識、能力を身に付け、就職を目指していきます。

 

「就労継続支援B型事業所」は一般企業等に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方を対象とした事業所です。
事業所内において、就労の機会や生産活動の機会が提供(雇用契約は結ばない)され、一般就労を目指していきます。

就労クリエイターHOPEは「就労継続支援A型事業所」になります。
就労継続支援A型事業は、雇用されることが難しい障がいをもつ方に就労の機会を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。
利用契約を結ぶ以外に労働者として雇用契約を締結しますので、最低賃金が保証されるなど労働者としての権利が発生します。
実際にお仕事をして賃金を貰いながらスキルを身につけ、一般就労を目指すことが可能な事業所となっています。

 

 

 

 

・支援学校を出たか、もしくは就労経験のある方
・障害があるか難病などがあり、受給者証が取得できる方
・65歳未満の方
この3つの条件をすべて満たしている方が対象です

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